懲戒請求って?
日本弁護士連合会のHPには下記のような記載があります。
弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。
弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。
- 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
- 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
- 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
- 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)
要するに、弁護士がグレーなことをやってきた場合に、それに対して申し立てをすることができる仕組みです。
その内容を懲戒請求書に記載して、対象弁護士が所属する弁護士会の会長宛に「こんなことされたから罰してください」というものです。
弁護士懲戒請求はどうやって書くの?
電化製品メーカーのサポート電話連絡先と同じ匂いがしますが、できるだけ「諦め」させるためなのか、どこに出したらいいのかどうやって書いたらいいのかを丁寧に書いているところがありません。
サンプルも一応ありますが、簡単にたどり着くことができないんですね。
これは、わざとと言っていいレベルです。
懲戒請求書という正式に決まった書式は有りません。
こちらがサンプルです。
上から順に説明です。
紙はA4の書式にすると良いでしょう。
パソコンやプリンタが準備できない人は手書きでも大丈夫です。
ヘッダー部分
タイトルは「懲戒請求書」とします。
対象弁護士の所属する弁護士会を宛名とし、懲戒請求者の欄にはあなた自身の名前を書きましょう。
続いて対象の弁護士情報です。
弁護士の登録番号なんてわからないですよね。
そんな方はこちらで検索してください。
内容部分
<請求の趣旨>と<懲戒の理由>については下記のとおり定型文を文頭と結語として
思いの丈を書き綴りましょう。
まとめ
弁護士には良い弁護士も悪い弁護士もいます。
立場をいいことに「自分は頭がいいんだ」「自分は何をしてもいい」「真実をねじ曲げてでも依頼者を勝たせよう、儲けよう」と好き勝手やっている人もいます。
私が実施に懲戒請求を行った弁護士はまさにそうでした。
その弁護士は直近でも同様の内容で懲戒請求を受け、戒告処分を受けておりました。
常日頃からやっていてごく僅かな声から1部が明るみになっているだけです。
にも関わらず、自身のHPで「私は依頼人のためにしただけで悪くない」と弁解までしてました。
私は世の中の冤罪はこうして生まれるのだと身にしみて感じました。
警察の不祥事はメディアによく取り上げられますが、これもある意味弁護士の不祥事だと考えます。
正当な判決が行われることを期待し、この記事を書かせていただきました。